2020年4月から、小規模事業者に対する食品表示(栄養成分表示)が省略可能になります

コーディネーターブログ

中小企業・小規模事業者の皆様、新型コロナウイルス対応など本当にお疲れ様です。コーディネーターの根岸です。
さて、4月より小規模事業者が販売する食品は、栄養成分表示を省略することが可能になります。

 

○ 小規模の事業者が販売する※1食品は、栄養成分表示を省略することができます。※2
○ ただし、小規模の事業者が製造した食品でも、スーパー等販売する事業者が小規模ではない場合、その食品を販売するときには栄養成分表示が必要です。
○ この場合、必ずしも製造者(小規模の事業者)が栄養成分表示をする必要はなく、販売する者(スーパー等小規模ではない事業者)が表示をしても構いません。

ここでいう小規模の事業者とは、下記のいずれかに該当する場合です。
• 消費税法において消費税を納める義務が免除される事業者
• 中小企業基本法に規定する小規模企業者※3

 

※ 1 食品表示基準において、「者と者の間で食品の所有権の移転」が行われている場合が「販売」行為を行っていることになります。
※ 2 ただし、容器包装に「たんぱく質」、「ミネラル」等、栄養成分の名称や総称等、栄養成分に関する表示をしている場合は栄養成分表示を省略できません。
※ 3 おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者。

 

詳しくは、消費者庁のHPでご確認ください。
栄養成分表示が免除となっても、食品の安全・安心を消費者の方にお伝えするためには、栄養成分表示を行った方がいいことは間違いありませんので、安易に栄養成分表示をやめることはお勧めしません。

 

「よろず支援拠点」では、HACCP対応などについてのご相談も承りますので、お申し付けください。

 

 

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