知らなかったでは済まされない!ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件から検証する働き方改革!

コーディネーターブログ

今年の6月1日に、大変重要な最高裁の判決がありました。

簡単にいうと、1.正社員と契約社員の諸手当の相違について 2.定年後再雇用労働者と定年前正社員との賃金格差について

根底には、国が進めている同一労働・同一賃金があります。

この判例を詳しく解説するととてもではありませんが、紙面が足りません。

簡単に結論を言うと、1.正社員と契約社員の諸手当は職務内容や配置転換の有無を判断し、職務内容が同じであれば同じ手当を支払わなければならない(ざっくりですよ!)
2.定年後再雇用労働者と定年前正社員の賃金格差は、労使の合意や年金制度を考慮し、不合理でなければ差があっても違法ではない(一審・二審を最高裁が差し戻した)

これからの経営者は、こういった現場に直結した問題が多くなります。

ここからは、中小・小規模事業者の働き方改革による労働法改正

平成31年4月1日より  年次有給休暇の確実な取得(年5日、時期を指定して与える)

平成32年4月1日より  時間外労働の上限が設けられます

平成33年4月1日より  正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差が禁止

平成35年4月1日より  月60時間を超える時間外賃金の割増率50%以上に

さぁ、働き方改革で、経営者が行わなければならないこと!

わかっていますか?

 

熊本県よろず支援拠点コーディネーター 西原 哲朗

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